未払残業代請求の際の注意点(時効)

賃金請求権の消滅時効は,2年です。

よって,4月分の給与支給日が5月20日である場合には,5月21日から2年で消滅時効が完成します。

未払賃金がある場合には,早めの請求が必要となります。

 

 



 

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