相続人の組合せごとの割合
配偶者と子が相続する場合は、配偶者2分の1、子全体で2分の1です。配偶者と直系尊属では配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹では配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1となります。配偶者がいない場合は、その順位の相続人が全体を相続します。
同順位の子は原則として均等です。代襲相続では被代襲者の取り分を分けます。兄弟姉妹では父母の一方だけが同じ人の割合を、父母双方が同じ人の2分の1とする規定があります。人数と親族関係を確定してから計算します。
遺言・特別受益・寄与分との関係
有効な遺言がある場合は、遺言で指定された分け方や相続分を確認します。遺留分の問題は別に検討が必要です。法定相続分の計算だけで、各人が最終的に取得する額や対象財産が決まるわけではありません。
一定の生前贈与などの特別受益や、遺産の維持・増加への特別な貢献である寄与分を踏まえ、具体的相続分が調整されることがあります。相続開始から10年経過後の分割には原則としてこれらを考慮しないルールと例外・経過措置があります。
不動産・預金・債務を分ける方法
遺産をそのまま分ける現物分割、取得する人が他の人へ代償金を支払う代償分割、売却代金を分ける換価分割などを検討します。不動産の評価方法、代償金を払えるか、売却費用や税務上の問題まで整理することが大切です。
借金は遺産分割の合意だけで当然に特定の相続人へ集中し、他の相続人が債権者に対して免責されるわけではありません。預金の払戻しや不動産登記に必要な書類も金融機関・法務局の手続きと合わせて確認します。
相談前に整理すると役立つ資料
- 被相続人・相続人の戸籍、家族関係と死亡日のメモ
- 遺言書、保管や公証に関する資料
- 預金・証券・保険・不動産・借金の一覧と資料
- 贈与、介護、協議・調停、登記の経緯が分かる資料
経緯、希望する解決、相手方の主張を日付順にまとめると、争点を整理しやすくなります。資料がすべてそろう前でもご相談ください。裁判所や契約上の期限がある場合は、その書類と日付を先にお知らせください。
よくあるご質問
法定相続分どおりに現物を分ける必要がありますか。
共同相続人全員の有効な合意によって、法定相続分と異なる分け方をすることもできます。遺言、債務、第三者の権利などは別に確認します。
不動産を共有にすれば問題は解決しますか。
共有は将来の管理・売却や次の相続で意見が分かれることがあります。利用目的と共有解消の見通しも踏まえて検討します。
資料が全部そろっていなくても相談できますか。
お手元の資料と経緯から、不足する情報と次の対応を整理します。期限が迫る書類がある場合は、その日付を先にお知らせください。
話し合い中なら請求期限は止まりますか。
話し合いだけで当然に止まるわけではありません。請求の種類、起算点、時効の猶予・更新等の要件を確認します。
根拠法令・公的資料
法令・制度の確認日:2026年10月11日。契約・相続・事故・訴訟の時期や経過措置、具体的な事情により適用が異なります。