番町中央法律事務所
不貞行為・悪意の遺棄・生死不明による離婚
離婚原因の有無は、具体的な行動や生活状況を踏まえて判断されます。感情的な対立と、法律上必要な事実を分けて整理します。
不貞行為
配偶者以外との性的関係などが問題になります。相手方の説明、やり取り、客観的な記録などを確認し、関係の内容や時期、婚姻関係への影響を検討します。違法な方法で証拠を取得することは避けてください。
悪意の遺棄
正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさない場合などが問題になります。単に別居したという事実だけでは決まらず、別居に至る事情や生活費の負担などを確認します。
3年以上の生死不明
配偶者が3年以上生死不明であることが、独立の離婚原因として定められています。単に連絡が取れない状態とは区別が必要です。調査の状況や資料を確認します。
相談時に準備すると役立つ資料
婚姻・別居の経緯、財産や収入の資料、子どもの状況、相手方とのやり取りなど。お手元の資料だけでもご相談いただけます。
根拠法令・公的資料
法令・制度の確認日:2026年10月10日。契約時期や経過措置により、適用される規定が異なる場合があります。
離婚について弁護士に相談したい方へ
離婚するか決めていない段階でも、相手から離婚を求められている場合も、ご相談いただけます。初回相談は夜間・土日祝日も無料です。
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