コロナウィルスによる経営不振を理由とする解雇
1 解雇の有効性
労働契約法第16条は,「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。
そして,経営不振を理由とする解雇に合理性・相当性が認められるための要件として,多くの裁判例は以下の4つを掲げています。
① 整理解雇の必要性
企業が高度の経営危機に陥り,企業の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること
② 整理解雇回避の努力
解雇に先立ち,退職者の募集,出向・配置転換その他余剰労働力吸収のために相当な努力が尽くされたこと
③ 人選の合理性
被解雇者選定のための整理基準が合理的なものであり,かつその運用が合理的であること
④ 解雇手続きの相当性
解雇の必要性・時期・規模・方法・整理基準等について,労働者側を納得させるための真摯な努力がなされたこと
コロナウィルスによる経営不振を理由とする解雇の有効性も,基本的には上記の4要件を満たしているか否かを基準に検討することになろうかと考えられます。
そして,実務上,解雇の合理性・相当性の主張・立証責任は,企業側が負うものとされています。
よって,裁判上,解雇が有効であると認められるためには,上記の4要件を満たしており,かつ企業側が上記4要件を満たしていることを証拠によって立証できることが必要です。
結論として,コロナウィルスによる経営不振を理由とする解雇はかなりハードルが高いと考えられます。
2 解雇に対する対処法
解雇された従業員の対応としては,以下が考えられます。
① 解雇を受け入れる
② 解雇の違法,無効を主張し,会社に対し従業員としての地位をみとめさせる(解雇により出社できなかった期間の賃金も併せて請求する)。
③ 解雇の違法,無効を主張し,会社に対し損害賠償を請求する(退職は受け入れる。)。
コロナウィルスによる経営不振を理由とする解雇を受けた場合でも,泣き寝入りしなければならないわけではありません。 まずは弁護士にご相談ください。