配偶者と血族の順位
法律上の配偶者は常に相続人です。配偶者以外は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で、先順位の人がいると後順位の人は原則として相続人になりません。配偶者が「第1順位の血族」になるわけではありません。離婚した配偶者や内縁の配偶者は法定相続人ではありません。
子には、婚姻関係にかかわらず法律上の親子関係がある子が含まれます。前婚の子、認知された子、養子なども戸籍で確認します。養子については普通養子・特別養子の違いも確認し、家族関係図だけで判断しないことが大切です。
代襲相続と放棄による順位の変化
子が相続開始前に死亡した場合、相続欠格や廃除で相続権を失った場合は、その子孫が代襲相続することがあります。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで、その子への再代襲はありません。直系尊属には代襲の制度ではなく、親等の近い人が優先するルールがあります。
相続放棄は代襲の原因ではありません。放棄した人は初めから相続人でなかった扱いになるため、他の子や次順位の人への影響を確認します。「財産をもらわない」と協議書に書くことと、家庭裁判所で相続放棄することも異なります。
戸籍と期限を確認して進める
被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、子や養子、婚姻の履歴を確認します。兄弟姉妹が相続人になる場合などは追加の戸籍が必要です。法定相続情報一覧図を利用できる場合もありますが、財産や相続放棄の状況まで確定する制度ではありません。
相続放棄の申述は、原則として自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内です。調査が間に合わない場合は期間伸長を検討します。財産の処分などが単純承認に当たることもあるため、借金が疑われる場合は先に対応を相談しましょう。
相談前に整理すると役立つ資料
- 被相続人・相続人の戸籍、家族関係と死亡日のメモ
- 遺言書、保管や公証に関する資料
- 預金・証券・保険・不動産・借金の一覧と資料
- 贈与、介護、協議・調停、登記の経緯が分かる資料
経緯、希望する解決、相手方の主張を日付順にまとめると、争点を整理しやすくなります。資料がすべてそろう前でもご相談ください。裁判所や契約上の期限がある場合は、その書類と日付を先にお知らせください。
よくあるご質問
兄弟姉妹は、子がいても相続人ですか。
子など先順位の相続人がいる場合、兄弟姉妹は原則として相続人になりません。先順位の人の死亡や相続放棄なども含めて確認します。
子が相続放棄すると、孫が代わりに相続しますか。
相続放棄は代襲相続の原因ではありません。他の子や次順位の相続人への影響を確認します。
資料が全部そろっていなくても相談できますか。
お手元の資料と経緯から、不足する情報と次の対応を整理します。期限が迫る書類がある場合は、その日付を先にお知らせください。
話し合い中なら請求期限は止まりますか。
話し合いだけで当然に止まるわけではありません。請求の種類、起算点、時効の猶予・更新等の要件を確認します。
根拠法令・公的資料
法令・制度の確認日:2026年10月11日。契約・相続・事故・訴訟の時期や経過措置、具体的な事情により適用が異なります。