番町中央法律事務所

交通事故と労災保険

業務中や通勤中の交通事故では、労災保険の対象になる場合があります。自賠責・任意保険との調整を含めて検討します。

対象と給付内容

業務災害または通勤災害に当たるかを確認します。療養、休業、障害等に関する給付がありますが、慰謝料の給付はありません。事故の経緯や通勤経路、勤務状況などを整理します。

休業に関する給付

要件を満たす場合、休業の4日目から給付基礎日額の60%の休業給付と20%の休業特別支給金が支給されます。事故の種類、休業の事情、賃金の支払いの有無などを確認します。

他の請求との関係

加害者がいる事故では第三者行為災害に関する届出などが必要です。労災給付と損害賠償には調整があり、同じ損害について二重に受け取れるとは限りません。示談をする前に給付への影響も確認してください。

相談時に準備すると役立つ資料

事故の記録・保険会社の書類・診断書・治療費や収入に関する資料など。お手元の資料だけでもご相談いただけます。

根拠法令・公的資料

法令・制度の確認日:2026年10月10日。契約時期や経過措置により、適用される規定が異なる場合があります。

この問題でお困りの方へ

ご自身の場合にどう対応すればよいか、初回無料相談で一緒に整理します。詳しい経緯がまとまっていなくても、ご相談いただけます。

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相談だけでも大丈夫です。夜間・休日の日時は、予約状況に応じて調整します。

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一人の弁護士が、ご相談から事件の解決まで責任をもって対応します。夜間・土曜・日曜・祝日のご相談も承ります。

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