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未払賃金・残業代の消滅時効

未払賃金には消滅時効があります。退職後だけでなく、在職中でも毎月の支払期日ごとに時効が進むため、早めの確認が大切です。

現在の時効期間

2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金請求権については、法律上の時効期間が5年に延長され、当分の間は3年とされています。退職金請求権は5年です。以前の支払期日の賃金などは適用関係を確認します。

メールを送るだけでは安心できません

請求や交渉を始めただけで、時効の進行が長期間止まるとは限りません。催告による完成猶予は原則6か月で、再度の催告だけではさらに延長できません。訴訟などの手続きや会社による債務の承認について、状況に応じて検討します。

給与明細と支払期日を確認する

雇用契約、給与明細、勤務記録、会社への請求書や回答を持参してください。古い月の賃金から期限が近づくため、金額の計算が完成していなくてもご相談ください。

相談時に準備すると役立つ資料

雇用契約書・就業規則・給与明細・勤務記録・会社とのやり取りなど。お手元の資料だけでもご相談いただけます。

根拠法令・公的資料

法令・制度の確認日:2026年10月10日。契約時期や経過措置により、適用される規定が異なる場合があります。

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