1時間当たりの賃金を求める
月給制では、割増賃金の基礎に算入する月額賃金を、月の所定労働時間数で割ります。月ごとに所定労働時間が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間数を用います。法令上、一定の手当を除外できる場合がありますが、名称だけで除外はできません。
計算の例
基礎となる月額賃金が30万円、1か月平均所定労働時間が160時間なら、1時間当たりは1,875円です。25%の割増が適用される法定時間外労働20時間の例では、1,875円×1.25×20時間=46,875円となります。月60時間超、深夜、法定休日などは区分して計算します。
既払額と制度を確認する
すでに支払われた残業代や固定残業代の扱いも確認します。勤務カレンダー、賃金規程、給与明細、勤務記録をそろえ、月ごとの未払額を整理します。端数処理や変形労働時間制なども個別に検討します。
相談時に準備すると役立つ資料
雇用契約書・就業規則・給与明細・勤務記録・会社とのやり取りなど。お手元の資料だけでもご相談いただけます。
根拠法令・公的資料
法令・制度の確認日:2026年10月10日。契約時期や経過措置により、適用される規定が異なる場合があります。