この分野で確認すること
相続人・遺産・遺言を確認し、遺産分割、遺留分、相続放棄、遺言作成の対応を整理します。相続登記の義務化と、請求ごとに異なる期限も確認します。
遺言と相続人・財産を確認
遺言の有無・方式・内容、戸籍による相続人、資産と負債を確認します。分割協議に参加すべき人、相続放棄の必要性、当面の管理・払戻しを整理します。
分け方と生前の準備を検討
現物・代償・換価分割、特別受益、寄与分、遺留分を区別して検討します。生前の遺言は、財産の特定、方式、執行と将来の変更を見据えて作成します。
期限と実行を管理
相続放棄は原則として自己のための相続開始を知った時から3か月です。遺留分、特別寄与料、相続登記等は別の期間を確認します。分割協議が長引いているだけで当然に期限が止まるわけではありません。
期限・制度の確認
相続登記は2024年4月から義務化されています。施行前から取得を知っている未登記の相続不動産は原則2027年3月31日までの対応が必要です。10年経過後の分割では特別受益・寄与分を原則考慮しないルールにも注意します。
詳しい法律解説
問題に合う記事から、要件・資料・手続きをご確認ください。
相談前に整理すると役立つ資料
- 被相続人・相続人の戸籍、家族関係と死亡日のメモ
- 遺言書、保管や公証に関する資料
- 預金・証券・保険・不動産・借金の一覧と資料
- 贈与、介護、協議・調停、登記の経緯が分かる資料
経緯、希望する解決、相手方の主張を日付順にまとめると、争点を整理しやすくなります。資料がすべてそろう前でもご相談ください。裁判所や契約上の期限がある場合は、その書類と日付を先にお知らせください。
よくあるご質問
相続財産をもらわなければ借金も引き継ぎませんか。
協議で財産を取得しないことと、家庭裁判所での相続放棄は異なります。債務と放棄の期限・要件を確認します。
遺言作成だけでも相談できますか。
既存の相談案内に沿って、遺言の方式、内容、保管、執行を整理できます。財産資料とご希望をお知らせください。
資料が全部そろっていなくても相談できますか。
お手元の資料と経緯から、不足する情報と次の対応を整理します。期限が迫る書類がある場合は、その日付を先にお知らせください。
話し合い中なら請求期限は止まりますか。
話し合いだけで当然に止まるわけではありません。請求の種類、起算点、時効の猶予・更新等の要件を確認します。
根拠法令・公的資料
法令・制度の確認日:2026年10月11日。契約・相続・事故・訴訟の時期や経過措置、具体的な事情により適用が異なります。