番町中央法律事務所

相続・遺言

相続人・遺産・遺言を確認し、遺産分割、遺留分、相続放棄、遺言作成の対応を整理します。相続登記の義務化と、請求ごとに異なる期限も確認します。

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この分野で確認すること

相続人・遺産・遺言を確認し、遺産分割、遺留分、相続放棄、遺言作成の対応を整理します。相続登記の義務化と、請求ごとに異なる期限も確認します。

遺言と相続人・財産を確認

遺言の有無・方式・内容、戸籍による相続人、資産と負債を確認します。分割協議に参加すべき人、相続放棄の必要性、当面の管理・払戻しを整理します。

分け方と生前の準備を検討

現物・代償・換価分割、特別受益、寄与分、遺留分を区別して検討します。生前の遺言は、財産の特定、方式、執行と将来の変更を見据えて作成します。

期限と実行を管理

相続放棄は原則として自己のための相続開始を知った時から3か月です。遺留分、特別寄与料、相続登記等は別の期間を確認します。分割協議が長引いているだけで当然に期限が止まるわけではありません。

期限・制度の確認

相続登記は2024年4月から義務化されています。施行前から取得を知っている未登記の相続不動産は原則2027年3月31日までの対応が必要です。10年経過後の分割では特別受益・寄与分を原則考慮しないルールにも注意します。

詳しい法律解説

問題に合う記事から、要件・資料・手続きをご確認ください。

遺言でできること 遺言では、財産の承継方法や執行者などを定められます。法定の方式、遺留分、実際の登記・払戻しまで確認し、希望を実行できる内容に整えます。 遺言の方式と保管方法 自筆証書・公正証書・秘密証書では、作成方法と保管・検認の扱いが異なります。形式の有効性と内容の実行可能性を、両方確認して選びます。 遺言を検討したいケース 家族関係や財産の性質に応じて、遺言で準備できることを考えます。誰に何を遺すかに加え、他の相続人への対応や、手続きの実行まで見通します。 遺言書作成の注意点 有効な方式だけでなく、財産・受取人を特定し、実行に必要な手続きを確認します。変更・撤回、保管と発見の方法も、作成時に整理しましょう。 遺言書の記載を考えるための例 遺言書の例は、必要事項を考えるための出発点です。例文をそのまま使う前に、方式、財産の特定、家族関係、遺留分と実行方法を確認してください。 相続人の範囲と確認方法 相続手続きは、戸籍で相続人を確定することから始まります。配偶者と血族の順位、代襲相続、相続放棄を区別し、家族の認識と法律上の関係を確認します。 法定相続分と遺産の分け方 法定相続分は遺産を分ける際の出発点です。遺言の有無、相続人の組合せ、生前贈与や寄与、財産の性質を確認し、実際の分割方法まで検討します。 特別受益と生前贈与の扱い 生前贈与や遺贈があっても、すべてが同じ扱いになるわけではありません。目的・時期・金額・資料を確認し、特別受益として調整する範囲と期限を整理します。 寄与分と特別寄与料 介護や事業への協力が、寄与分や特別寄与料として評価されるかを整理します。相続人かどうか、貢献の内容、遺産への効果と期限を区別して確認します。 遺産分割の進め方と期限 遺言・相続人・財産・債務を確認してから分割方法を検討します。相続放棄、相続登記、遺留分などは別の期限があるため、話し合いと並行して確認が必要です。

相談前に整理すると役立つ資料

  • 被相続人・相続人の戸籍、家族関係と死亡日のメモ
  • 遺言書、保管や公証に関する資料
  • 預金・証券・保険・不動産・借金の一覧と資料
  • 贈与、介護、協議・調停、登記の経緯が分かる資料

経緯、希望する解決、相手方の主張を日付順にまとめると、争点を整理しやすくなります。資料がすべてそろう前でもご相談ください。裁判所や契約上の期限がある場合は、その書類と日付を先にお知らせください。

よくあるご質問

相続財産をもらわなければ借金も引き継ぎませんか。

協議で財産を取得しないことと、家庭裁判所での相続放棄は異なります。債務と放棄の期限・要件を確認します。

遺言作成だけでも相談できますか。

既存の相談案内に沿って、遺言の方式、内容、保管、執行を整理できます。財産資料とご希望をお知らせください。

資料が全部そろっていなくても相談できますか。

お手元の資料と経緯から、不足する情報と次の対応を整理します。期限が迫る書類がある場合は、その日付を先にお知らせください。

話し合い中なら請求期限は止まりますか。

話し合いだけで当然に止まるわけではありません。請求の種類、起算点、時効の猶予・更新等の要件を確認します。

根拠法令・公的資料

法令・制度の確認日:2026年10月11日。契約・相続・事故・訴訟の時期や経過措置、具体的な事情により適用が異なります。

初回無料相談で、今後の対応を整理します

一人の弁護士が、ご相談から事件の解決まで責任をもって対応します。夜間・土曜・日曜・祝日のご相談も承ります。

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