寄与分

共同相続人中に,被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし,法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。

たとえば,Aが死亡して相続人として妻Bと子C,Dがおり,遺産が1000万円で,Cの遺産に対する100万円の寄与が認められる場合

まず,遺産の額1000万円から寄与分100万円を差し引いた900万円がみなし相続財産となります。

このみなし相続財産に,各人の法定相続分を乗じます

B   900万円×1/2   =450万円

C,D 900万円×1/2×1/2=225万円

そして,Cは100万円の寄与分があるので,これを加算します。

よって,各人の具体的相続分は,Aが450万円,Cが225万円,Dが325万円となります。

弁護士費用

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