弁護士費用

弁護士費用とは

 弁護士費用は,着手金,報酬金,実費,日当等からなります。

⑴ 着手金とは

事件等のご依頼を受けた際に,その事件を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。

⑵ 報酬金とは

事件等が終了した際に(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合),成功の程度に応じて,お支払頂くものです。

⑶ 実費とは

収入印紙代・郵便切手代・謄写料,交通通信費,宿泊料などに充当するためにお預かりするもので,ご依頼時に概算額でお預かりするか,支出の都度にお支払い頂くものです。

⑷ 日当とは

ご依頼を受けた事件等の処理のために,遠方に出張しなければならない場合にお支払い頂くものです。

遺言書作成の弁護士費用

  遺言書作成の着手金は原則10万円 (別途消費税),報酬金0円です。但し,特に複雑または特殊な事情がある場合には,20万円(別途消費税)を限度に着手金を増額させていただく場合があります。


遺産分割請求,遺留分減殺請求等の弁護士費用

遺産分割請求や遺留分減殺請求等の財産的給付を請求する場合の着手金・報酬金は,以下のとおり,請求する金額(着手時の経済的利益の額)・請求が認められた金額(事件終了時の経済的利益の額)を基に決定します。

例えば,500万円相当の遺産の分割を請求する場合(*争いのない部分は,請求する金額(着手時の経済的利益の額)に算入しません。ex,法定相続分が1000万円で,他の相続人らが500万円しか相続させないと主張している場合に,差額500万円の支払いを請求する際の経済的利益は,500万円とします。)場合,着手金は,34万円((300万円×0.08)+(200万円×0.05))(別途消費税)となります。

報酬金は、請求が認められた金額が500万円の場合には、68万円((300万円×0.16)+(200万円×0.10))(別途消費税)となり、請求が全く認められなかった場合には0円となります。

着手金の分割支払いも可能

当事務所においては、着手金を一括でお支払いが困難なご事情がある方については、分割でのお支払いもお受けさせていただいております。

明確な弁護士費用

当事務所においては,弁護士費用の明確化につとめ,事前に弁護士費用について十分な説明をさせていただくとともに,お申し出があれば,弁護士費用見積書を発行しております。

法テラスの利用も可能

当事務所は,法テラスと契約しており,法テラスが定める資力基準を満たす方については,法テラスの援助を申請しております。

よって,弁護士費用の支払いが困難な方でも,法テラスを利用することによって,当事務所が事件を受任させていただくことができます。


弁護士費用

当事務所は,安心,合理的な報酬額を設定するとともに,十分な事前説明を実施し,ご依頼者様の費用面でのご不安を解消させていただいております。
また,当事務所弁護士は法テラスと契約をしており、資産,収入が一定額以下の方は,法テラスによる民事法律扶助制度をご利用することによって,弁護士費用のご心配なく当事務所に依頼していただくことができます。