特別受益

共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻,養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,その遺贈,贈与を考慮して相続分を定めます。

たとえば,Aが死亡して相続人として妻Bと子C,Dがおり,遺産が1000万円で,AがCに対し100万円を生前贈与していた場合

まず,Cが生前贈与として受けた100万円を遺産に持ち戻します。

よって,相続財産(みなし相続財産)は1100万円となります。

このみなし相続財産に,各人の法定相続分を乗じます

B   1100万円×1/2   =550万円

C,D 1100万円×1/2×1/2=275万円

そして,Cは100万円の生前贈与があるので,これを控除します。

よって,各人の相続分(具体的相続分)は,Aが550万円,Cが175万円,Dが275万円となります。

弁護士費用

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