賃金請求権の消滅時効は,2年です。
よって,4月分の給与支給日が5月20日である場合には,5月21日から2年で消滅時効が完成します。
未払賃金がある場合には,早めの請求が必要となります。
不当解雇
退職勧奨,退職強要
出向
残業時間(労働時間)にあたるか
割増賃金
残業代の具体的な計算方法
みなし労働制
固定残業制度
未払残業代請求の際の注意点(時効)