残業時間(労働時間)にあたるか

毎月の定められた給与(所定賃金)は、就業規則等で会社が定めた労働時間(所定労働時間)の対価として支払われます。

所定労働時間を超えて就業した場合、それが労働基準法上の労働時間に該当する場合には、会社に対し、所定賃金に加え、所定労働時間分の賃金を請求することができます。

労働基準法上の労働時間に該当するか否かは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり,使用者の指揮命令下にあるか否かについては,労働者が使用者の明示又は黙示の指示によりその業務に従事しているといえるかどうかによって判断されます。

例えば、就業規則上9時00分始業と定められていても、会社が8時30分までに出社し清掃を行うことを指示しているような場合には、8時30分からは会社の指揮命令下にあるものとして、8時30分から9時00分までの30分も労働基準法上の労働時間となります。

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