出向

退職強要の手段として,子会社や関連会社への出向が命じられることもあります。

出向命令権の行使が権利濫用に当たる場合には,当該出向命令は無効となります(労働契約法14条)。

そして,出向命令権の行使が権利濫用に当たるか否かは,出向を命ずる業務上の必要性,人選の合理性,出向者である労働者に与える職業上又は生活上の不利益,及び当該出向命令に至る動機・目的等を勘案して判断されます。

よって,退職強要の手段としてなされた,労働者のキャリア等に見合わない出向命令は,無効です。

弁護士費用

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