出向

退職強要の手段として,子会社や関連会社への出向が命じられることもあります。

出向命令権の行使が権利濫用に当たる場合には,当該出向命令は無効となります(労働契約法14条)。

そして,出向命令権の行使が権利濫用に当たるか否かは,出向を命ずる業務上の必要性,人選の合理性,出向者である労働者に与える職業上又は生活上の不利益,及び当該出向命令に至る動機・目的等を勘案して判断されます。

よって,退職強要の手段としてなされた,労働者のキャリア等に見合わない出向命令は,無効です。

 

 

悩んでいないで弁護士に相談してみませんか? 法律相談WEB予約 友だちに追加してLINEで相談する 電話 03-5942-6655メールアドレス