遺言をすべき場合

遺言書が作成されなかった場合,被相続人の財産は,法定相続人に対し,法定相続分に従って分配されることになります。

よって,法定相続人以外の人間に財産を分配したい場合や,法定相続人のうちの1人に法定相続分以上の財産を分配したい場合等には,遺言書を作成しておく必要があります。

また,自分が死んだ後,ペットの世話をお願いしたい,自分の財産を慈善事業に寄付してほしい等,誰かに特定の行為を依頼したい場合等にも遺言書が作成されます。


弁護士費用

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